フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
[日時] 2026年1月23日(金) 9:00~17:00 (8:30受付開始)
[目的]
事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うことが義務付けられています。これを受け、当協会では業界に即した内容の特別教育を実施致します。
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お問い合わせは anzen@jsl-light.com まで。



